海外投資家向けコンサルティング

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海外投資家向けコンサルティング Consulting

  1. 01

    海外投資家向け
    ONE-STOP総合管理サービス

  2. 02

    海外投資家向けの資金調達サービス

  3. 03

    外国人不動産売買取引手続き
    及び注意事項

1.海外投資家向けONE-STOP総合管理サービス

海外投資家が不動産を購入する際、投資活動の入手から資産管理にかけて、さまざまな困難があるでしょう。
弊社は多数の外国人取引の経験により、専門のグローバルチームにて海外投資家のご要望にお応えするよう相応しい提案を立て、
ワンストップサービスを尽くします。

海外投資家向け総合管理(GLOBAL SERVICE)
海外投資家向け賃貸経営の頼れるパートナーへ(GLOBAL SERVICE)

プロチームとの連携

  • ■ 宅建士
  • ■ 税理士
  • ■ 行政書士
  • ■ 司法書士
  • ■ 弁護士
  • ■ 一級建築士
  • ■ 室内設計
  • ■ 民泊&ホテル運営会社

2.海外投資家向けの資金調達サービス

弊社は長年で外国人の投資家向けの融資サービスを提供しています。多数の提携銀行から情報を分析し、最善でオリジナルな融資プランが提案できます。
調達方法としては「海外送金」と「日本国内融資」の2つがあります。

  1.  売買代金の受取代行
    日本に銀行口座を持たない場合、弊社の預かり口座が案内できます。
    海外送金の受取、及び支払代行のサービスを提供します。
  2.  外国人向け融資サービス
    1. 母国の金融機関
      母国の金融機関が日本に支店を構えている場合、審査基準が日本の金融機関とは異なることが考えられるので、永住権を持っていない方でも融資相談の可能性があります。
      外資系ノンバンク
      外国人は日本にある一部の外資系ノンバンクの住宅ローンを利用することができます。
      各国の政策で異なりますので、詳細の内容は弊社の担当者までご相談ください。
      国内銀行の融資
      国内銀行でも、いくつかの条件を満たす場合は永住権を持たない外国人の住宅ローンや投資不動産ローン融資の相談に乗ってくれる場合がございます。
      弊社の取引先銀行を通じて、非居住者向けの融資相談を前向きに協力していきます。ぜひ、ご相談ください。

3.外国人不動産売買取引手続き及び注意事項

日本の不動産は、日本に住んでいない外国人や、日本に永住権を持たない外国人や、ビザの種類も関係なく、自由に購入することができます。
購入時にかかる税金等も日本人が購入するのと違いはありません。

  1. 1 不動産の購入に必要な費用

    日本の不動産を購入する際に、不動産の物件価格の他に大きく以下のような諸経費が別途にかかります。以下の経費を合計すると、一般的には物件価格の6%前後といわれています。

    1. 売買契約書に貼付する印紙税
    2. 不動産取得税
    3. 登録免許税
    4. 不動産仲介会社に支払う仲介手数料
    5. 火災保険、地震保険などの保険料
    6. 固定資産税の清算金
    7. 管理費、修繕費の清算金
  2. 2 日本の不動産購入時必要な書類

    外国人が日本で不動産を購入する場合には、以下の書類も必要になります。書類は国内に住んでいる人と海外に住んでいる人で異なります。それぞれで必要な書類を説明します。

    A 【日本国内に住む居住者】の場合

    日本に住む外国人が必要な書類は以下の4点です。この場合は、永住者、特別永住者、日本人の配偶者などがいて在留資格がある人、日本のワーキングビザを持つ在留資格がある人になります。

    1. 外国人住民票
    2. 在留カード
    3. 印鑑証明書
    4. 印鑑
    B 【海外に住む非居住者】の場合

    海外に住む外国人が日本で不動産を購入する場合、必要となる書類等は以下の4点です。

    1. 住民票の代わりとなる書類
    2. パスポート
    3. 印鑑証明書の代わりとなる書類
    4. 前の書類に関する公証書
    5. 実印
  3. 3 不動産購入での注意点

    最後に外国人が日本の不動産を購入する場合で、そのほかに注意すべき点をまとめました。

    1. 不動産権利書の受取り
      不動産の取得後には、およそ1週間前後で不動産権利書ができ上がります。この書類は居住国に郵送してもらうか、管理会社に管理してもらうかは事前に決めておきましょう。
    2. 納税管理人の設定
      不動産購入後は、不動産取得税や固定資産税などの税金の納付書が税務署から送付されるので、記載されている税金を納める必要があります。
      その場合、もし海外に住む人であれば、日本で納税の手続きを代行してくれる「納税管理人」を立てなければいけません。日本に手続きしてくれる友人などがいなければ、不動産の管理を行う不動産管理会社などに相談するとよいでしょう。
    3. (投資の場合)確定申告をする必要がある
      日本で投資用として不動産を購入し、家賃収入を得ている場合には、「不動産所得」として確定申告を行う必要があります。
      確定申告の手続きは、納税管理人に代行してもらえるほか、税理士に頼むこともできます。もし、税理士の心当たりがない場合には、不動産管理会社に紹介してもらいましょう。

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