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契約不適合責任とは

カテゴリ:不動産投資教科書


不動産売買の契約不適合責任は、売買契約において引き渡された不動産が契約内容に適合していない場合に、売主が負う責任を指します。これは、2020年4月1日に改正された民法により、それまでの「瑕疵担保責任」に代わる形で導入されました。

以下に詳しく説明します。

1.契約不適合責任とは
契約内容との不一致に対する責任
売主は、買主に引き渡す不動産が契約内容に適合していることを保証する義務があります。適合しない場合には、買主が損害の回復を求める権利が発生します。

適合の基準
契約不適合責任は、以下の基準に基づいて判断されます。
 ●品質や状態:建物の欠陥(雨漏り、シロアリ被害、基礎の欠陥など)。
 ●用途の適合性:契約で明示された用途に使用できない場合(例えば住居用として購入したのに居住に適さない状態)。
 ●数量の不足:土地や建物の面積が契約内容よりも少ない場合。
 ●権利の不備:所有権移転に問題がある場合や第三者の権利が存在する場合(地役権、賃借権など)。


2. 買主の権利
契約不適合がある場合、買主は以下の対応を求めることができます:

(1) 履行の追完請求
契約内容に適合するように修理や代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しを求めること。

(2) 代金減額請求
契約不適合の程度に応じて、売買代金の減額を請求すること。

(3) 損害賠償請求
契約不適合が原因で損害が発生した場合、損害賠償を求めること。

(4) 契約解除
不適合の内容が重大で、契約の目的を達成できない場合には、契約を解除することが可能です。

3. 買主の義務
通知義務
契約不適合を発見した場合、買主は遅滞なく売主に通知しなければなりません。この通知を怠ると、売主に責任を問えなくなる可能性があります。

4. 売主が注意すべき点
(1) 物件の現状確認
売主は、物件の状態や権利関係を正確に把握し、契約前に買主に説明する義務があります。
重要事項説明書を適切に作成することが求められます。

(2) 特約の設定
契約不適合責任を制限する特約(例:「現状有姿での引き渡し」)を設けることができます。ただし、この特約は買主の利益を一方的に害するものであってはなりません。

(3) 保険の活用
売主が負う責任をカバーするために、瑕疵保険や損害保険に加入することも有効です。

5. 瑕疵担保責任との違い
契約不適合責任は、「契約に適合しているかどうか」を基準にしているのに対し、旧民法の「瑕疵担保責任」は「隠れた瑕疵」に限られていました。
買主が求めることのできる対応の選択肢が広がり、柔軟な対応が可能になりました。
契約不適合責任は、不動産売買契約の双方が安心して取引を行うために重要な仕組みです。売主としては、物件の正確な情報を提供し、適切な特約や保険でリスクを管理することが大切です。


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